自己破産のまとめ|メリット・デメリット・流れ

債務整理の最終手段とも言える、自己破産のメリットとデメリット、流れについて解説しまていきます。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、人生の再スタートです。詳しく見ていきましょう。

全ての債務がなくなる

免責が確定すると全ての債務がなくなります。もう支払いに追われることはありません。自己破産最大のメリットです。

手続きを開始すれば督促が止まる

自己破産の手続きを開始すれば、債務の督促が止まります。法が厳しくなった今でも、自宅に乗り込んでくる債権者はいるようです。
弁護士に依頼をし、恐ろしい督促に困っていると相談をすれば、早急に手続きを行ってくれます。その時点で督促は止まるので、安心を取り戻せることでしょう。

自己破産のデメリット

債務を0にすることから、デメリットの数が多いです。確認をしていきましょう。

甘い考えで自己破産はできない

自己破産は甘い考えでできるものではありません。頑張れば任意整理で済む債務状況にも関わらず、財産を持っていないから自己破産をしたいなどの考えは捨ててください。

また、借金の理由がギャンブルや投資の場合、免責にならないこともあります。特定の人にだけ借金を支払っている事実が発覚しても同様です。

自己破産は借金が0になる、このような偏った認識は捨てましょう。自己破産の正しい知識を得るようにしてください。ギャンブルなどの借金だと、必ずしも免責が認められないわけではありません。このような場合は、弁護士に相談をしてください。反省をしていることで、免責になることもあります。

ほとんどの財産がなくなる

自己破産をすると、ほとんどの財産は管財人により処分されます。不動産を所有していれば、それも含めた全てです。目安の財産価値は20万円前後それ以上の財産は処分されることを覚悟しておきましょう。
ローンのない車も同様です。20万円以下の価値ならば問題ありませんが、それ以上の価値があれば処分されます。

保証人に影響がある

自己破産をすることで借り入れの際、保証人をお願いしていた人に迷惑が及びます。だからと言って、その債務を優先的に支払ったあと自己破産をすれば、免責が認められないかもしれません。
保証人が要る場合、債務は保証人に請求されます。

新たな借り入れができなくなる

当然ですが10年程度、新たな借り入れができなくなります。クレジットカードも持つことはできません。また、携帯電話の機種変更もローンに当たることから、できなくなります。携帯の機種を新たに取得するときは、一括で購入するしか方法はありません。

官報に名前が載る

住所と氏名が国の発行する官報に記載されます。官報を確認される人は滅多にいませんが、これもデメリットの一つです。

就けない職業がでてくる

自己破産の手続き中は、就けない職業も出てきます。生命保険の募集人や、宅地建物取引業者など、自己破産の手続き中は職業の制限がでてきますが、免責が決定されれば解除されます。
どうして就職先に知られてしまうの?と不思議に思われる人もいることでしょう。自己破産の手続き中に就けない職業では、就職時に自治体が発行する「身分証明書」の提出を求められます。自己破産の手続き中は、身分証明書にその破産手続き中の旨が記載され、それにより就職先に知られてしまうのです。隠すことはできません。

自己破産の申立てまでの流れ

それでは、詳しい自己破産の流れを解説していきます。

弁護士への無料相談と依頼

まずは、債務整理に強い弁護士事務所を探し、無料相談を行います。できれば自宅から近い弁護士事務所を選ぶようにしましょう。何度が訪問することになるので、近い方が便利です。

まず、費用のことについて確認をしてください。そこで話しやすい弁護士か、この人になら任せられるなどの判断を行いましょう。大丈夫と感じたら相談を開始します。

相談をするときは、全てのことを包み隠さず話してください。弁護士に話すことを恥ずかしがるのはいけません。弁護士には守秘義務があります。何も臆することはありません。隠す内容によっては、後々不利に働くこともあります。これは説明しなくても大丈夫かな?と言った内容であっても自己判断をせず、なんでも話すようにしましょう。

弁護士から自己破産が妥当の説明を受け、納得できたのならば依頼をして契約を締結させてください。

弁護士による受任通知

契約が締結すると、弁護士はすぐに債権者に対し受任通知を発送します。厳しい取り立てを受けていた人は、その旨を弁護士に説明し、できるだけ早く受任通知の発送をしてもらいましょう。親身な弁護士ならば、電話やFAXなどの対応で、無理な取り立てをしないよう注意をしてくれます。

申立て準備

裁判所へ申し立てるための書類作成を行います。自己破産をしなければいけない事態になった経緯のため、何度か弁護士と面談を行うこともあります。場合によっては、転職履歴など証明するための資料などを求められることもあるので、その都度対応をするようにしましょう。預金通帳や直近の源泉徴収票の提出、数カ月の収支表を作成するなどの作業が必要になります。
債務の内訳や借りた時期など詳しく調べるので、借りた理由を思い出すようにしてください。嘘は絶対にわかります。例えば、借金の理由がFXなどの投資の場合、提出した通帳を見ればわかります。隠しても仕方ありません。借金をした理由は明確に説明をしましょう。

申立て

書類の作成が完了すると、裁判所への申立てを行います。裁判所によっては、申立てと同時に「開始前審尋」を行う場合もあるので、弁護士の支持で行動をしましょう。弁護士のみで済む裁判所もあるので、必ず当事者が行くと決められたものではありません。
申立て内容に問題がなければ、破産手続きが開始します。

破産手続き開始後の流れ

破産手続きが開始すると、その後の流れは次の2つの状況に応じて変わってきます。

  1. 同時廃止事件:債務者の財産がない場合
  2. 管財事件(少額管財事件):債務者に高額な財産が有る、もしくは免責不許可自由がある場合

それぞれの流れを解説します。

同時廃止の場合

破産開始から2カ月程度経過すると、免責判断の審理のため、裁判所において免責審尋を行います。弁護士に同伴してもらい、必ず出席をするようにしてください。
その後、免責の決定がでれば官報にその旨が掲載され破産手続きの終了です。

管財事件の場合

破産の申立て後、裁判所より管財人の決定が行われます。管財人により財産の内容や借金の理由、収支などの面接が行われ、複雑な状況でなければすぐに終了です。ここでの嘘も絶対にいけません。内容によっては免責不許可になる場合もあります。質問には誠意をもって答えるようにしてください。

面談が終了すると、債権者集会が行われます。場所は裁判所、参加者は、裁判官、破産管財人、破産者、弁護士です。破産者の債権者には開催に関する通知を行い、破産に異議のある債権者が出席する場合もあります。ただ、業者などから借り入れをしている場合は、ほとんど出席はありません。問題がなければ10分程度で終了します。

内容が複雑でなければ1度で終了ですが、数回行われることもあります。3回から5回程度行われることもあるので、1度で終わると思いこまないでください。債権者集会が終了すると免責許可決定が言い渡され終了です。

自己破産の相談は弁護士へ

自己破産は債務整理の中でも最終手段です。借金が無くなると安易に考えるものでもありません。メリット以上のデメリットがあります。

ただ相当額の多重債務に悩まれている人は、一刻も早く自己破産を開始するべきです。債務整理を開始する一歩が踏み出せない理由は人それぞれ、社会的地位や家族などが要因になる人もいます。しかし、問題を先送りにしても苦しい時間が続くだけです。自己破産の流れを知り、行動を起こすための足掛かりにしてください。

自己破産について詳しく知りたい方は、自己破産に強い弁護士が在籍している宇都宮東法律事務所へ相談することをお勧めします。